こんにちは!
スタッフEです。
本日、さいたま市はシトシトと雨が降っています。
台風の影響で局地的に大雨になったりするようでが
今はシトシトですw
今日は「受給者証」のお話をさせていただきたいと思います。
放課後等デイサービスに通われてるお子さんのご家族様はご存知だと思いますが
これから「放課後等デイサービス」の利用を考えておられる
ご家族様に少しだけお話しさせていただきたいと思います。
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村の自治体から
交付される証明書です。
画像が悪くて、すみません(;^_^A
さいたま市の資料の抜粋です。
放課後等デイサービスは通所の施設なので
この「通所受給者証」が必要になります。
市町村によって仕様が多少違いますが内容は同じです。
受給者証には「福祉サービス」を受けるためのものと
「医療」を 受けるためのものと2種類あります。
放課後等デイサービスは療育手帳を取得していなくても
受給者証があれば利用することができます。
福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。
療育手帳のことは
またブログに書かせていただきたいと思います。
資料を見ていただくと「支給量等」と聞きなれない言葉がありますが
支給量とは「利用者が1ヶ月にに最大何日まで、通所支援サービスが利用できるか」
その上限日数を表すものです。
例えば、「一ヶ月に最大20日間、放課後等デイサービスを利用できますよ」となれば
支給量が「20日/月」となります。
だいたい5週計算で算出しますので「20日/月」となっていたら
「週4回」利用できる という計算になります。
では支給量はどのように決まるのでしょう?
医師の診断書や相談支援事業者や保護者が作成する「サービス等利用計画」
(サービス等利用計画についてもいつかブログに書かせていただければ、と思います。)
に基づいて保護者と市区町村の調査員とのヒアリングによって決まります。
このあたりは自治体によって対応が異なる場合があるようです。
保護者の希望通りに支給量が決まることもあれば、
児童の現状や課題から考えて、サービス等利用計画で希望しているほどの
支給量は必要ないと判断されれば決定される支給量は少なくなることもあります。
当然、税金によって運営されている仕組みなので、
自治体それぞれの予算などとも関係することもあります。
また受給者証の申請から交付までの期間も
市区町村によって違いがあるようです。
どこどこの区は早いとか・・
受給者証が手元に来るまでに一ヶ月掛かった
と、いう事も聞いたことがあります。
利用事業所が決まる前に受給者証を取得することは
原則としてできません。
なので、通いたい放課後等デイサービスが決まりましたら
早めに申請されに行かれることをお勧めします!
詳しくは各自治体の支援課や障害福祉課にお問い合わせしてみて下さい。
窓口 | 電話番号 |
---|---|
大宮区役所 支援課 | 048-6463062 |
北区役所 支援課 | 048-669-6062 |
大宮区役所 支援課 | 048-6463062 |
見沼区役所 支援課 | 048-681-6062 |
中央区役所 支援課 | 048-840-6062 |
長々と受給者証のことを書かせていただきましたが
私個人の知識の範疇なので、もし間違いがありましたら
ご指摘いただければと思います。
宜しくお願いします。